協議会について

協議会規約

第1章 総則

(名称)

第1条

この組織は、九州ヘルスケア産業推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

第2章 目的及び事業

(目的)

第2条

協議会は、九州地域において、「健康寿命が延伸する社会の構築」を実現するため、地域と産業の課題解決のための取組を推進する「地域・産業の健康化」と、これらの需要にビジネスの視点で応える「健康の産業化」を両輪とし、関係機関が連携して、医療・福祉機器関連産業及び、医療・介護周辺サービス産業の創出と集積、さらには積極的な海外展開等に資する事業を行い、以てヘルスケア産業の先導的地域として発展することを目的とする。

(事業)

第3条

協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

  1. ヘルスケア産業の高度化及び製造業等の当該分野参入に関する連携促進事業
  2. ヘルスケア産業振興に関する調査・広報・人材育成等事業
  3. ヘルスケア産業振興に関するプロジェクトの発掘・育成・支援
  4. その他協議会の目的を達成するために必要な事業
(事業年度)

第4条

協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 会員

(会員)

第5条

  1. 議会の会員は、第7条の入会手続きに基づき入会登録を行った正会員、個人会員、特別会員を会員とする。
  2. 正会員は、協議会の目的に賛同し、協議会の活動を推進する法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体とする。
  3. 個人会員は、協議会の目的に賛同し、協議会からのサービスを享受する個人とする。
  4. 特別会員は、協議会の目的に賛同し、協議会活動を支援する行政機関、ニーズを持つ医療機関及び介護事業者等、また、九州地域におけるヘルスケア産業の振興に特に貢献のあった者とする。
(権利)

第6条

  1. 正会員は、総会における議決権、協議会事業を提案する権利及び協議会事業の各種サービスを享受する権利を有する。
  2. 個人会員及び特別会員は、協議会事業の各種サービスを享受する権利を有する。
(入会)

第7条

  1. 協議会に入会を希望する者は、所定の様式により協議会加入申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。

  2. 加入要件は、以下のとおりとする。
    1. 協議会の趣旨及び第2条の目的に賛同すること。
    2. 会員として団体名・企業名・個人名が公表されることを了承すること。
    3. 会員として協議会へ提出した情報は、個人情報を除き、退会後も協議会が活用する場合があることを了承すること。
  3. 会員たる資格の取得の時期は、会費の納入が確認されたときとする。
(会費)

第8条

会費については、会費規則により定める。

(退会)

第9条

協議会から退会を希望する者は、「退会届出書」を会長に提出しなければならない。

(加入登録の取消し)

第10条

  1. 協議会事務局は、会員が次のいずれかに該当する場合、参加の登録を取り消すことがある。
    1. 協議会の趣旨及び目的に、明らかに反するような行為を行ったと認められる場合。
    2. 虚偽の情報を提供するなど、会員又は第三者に不利益をもたらすような行為をしたと認められる場合。
    3. 法令や公序良俗に反する行為をしたと認められる場合。
    4. 会費を1年以上滞納したとき。
  2. 会長は、除名の決議があったときは、その旨をその会員に書面をもって通知するものとする。
(拠出金品の不返還)

第11条

会員が第10条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、既に納入した会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第4章 役員等

(役員)

第12条

協議会に次の役員を置く。

  1. 会 長  1名
  2. 副会長  2名以内
  3. 代表幹事 1名
  4. 監 事  2名以内
(選任)

第13条

  1. 会長及び副会長は、総会において会員の代表者から選任する。
  2. 代表幹事及び監事は、会長が指名する。
(職務)

第14条

  1. 会長は、協議会を代表し、その会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは会長が指名した順序によって、その職務を代行する。
  3. 代表幹事は、協議会の目的を円滑に進めるため、必要な業務を執行する。
  4. 監事は、協議会の業務及び会計を監査する。
(役員の任期)

第15条

  1. 役員の任期は原則2事業年度とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
  3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)

第16条

役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決によりこれを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(顧問)

第17条

  1. 協議会に顧問を置くことができる。
  2. 顧問は会長が委嘱する。
  3. 顧問は協議会の運営に関する重要な事項について、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
  4. 顧問の任期は、原則2事業年度とする。ただし、再任を妨げない。

第5章 総会

(種別)

第18条

協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(権能)

第19条

  1. 事業計画に関する事項
  2. 役員の選任及び解任
  3. 規約の改定
  4. その他の重要事項
(招集及び議長)

第20条

通常総会及び臨時総会は会長が召集し、議長を務める。

(定足数)

第21条

通常総会及び臨時総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。

(議決)

第22条

総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)

第23条

  1. 各正会員の表決権は平等なるものとする。
  2. やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面、電子メール又は代理人をもって表決権を行使し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  3. 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
  4. 前2項の規定により表決した会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。

第6章 幹事会

(幹事会)

第24条

  1. 協議会の事業の円滑な遂行を図るため、協議会に幹事会を置く。
  2. 幹事会の長は、代表幹事が務める。
  3. 幹事会は、会員のうち各分野を代表する者で構成することとし、代表幹事から指名のあった者及び会員のうちの希望者の中から会長が選定する。
  4. 幹事会にはワーキンググループ(WG)を設置することができる。
  5. 幹事会の議事の手続きその他運営に関して必要な事項は、代表幹事が別に定める。
(部会)

第25条

  1. 幹事会には、会員の意向等を踏まえ、幹事会の決定により、部会を設置することができる。
  2. 部会の部会長は、代表幹事が指名する。
  3. 部会の部会員は、会員のうちの希望者の中から、代表幹事と部会長が協議して選定する。
  4. 部会の議事の手続きその他運営に関して必要な事項は、部会長が別に定める。

第7章 責任範囲、権利及び個人情報の取扱い

(責任範囲)

第26条

  1. 役員、幹事会及び事務局は、本規約に定める以外に何らの責任を負わないものとする。会員間での情報交換、共同プロジェクトの実施、直接商談、取引ないし契約等は、当該会員が自己の名義・計算で行うものとし、役員、幹事会及び事務局は何らの保証または責任を負わないものとする。
  2. 会員の違法行為または第三者の権利の侵害が、会員の責に帰すべき事由により発生した場合は、会員がその責任において一切を処理するものとする。
(著作権)

第27条

  1. 会員が、協議会の活動への参加に際し新たに作成した著作物及び従来から有する著作物の著作権については、当該会員に帰属するが、当該会員が許諾する範囲内において、事務局及び他の会員は、これを利用することができる。
  2. 会員間において共同で協議会の活動に参加するにあたり新たに作成した著作物の著作権は、当該創作者間での共有とするが、当該創作者が許諾する範囲内において、事務局及び他の会員は、これを利用することができる。
  3. 前項に定める著作物中に第三者の著作物が含まれている場合、当該著作物の作成者は、事務局及び他の会員による使用に支障がないよう必要な措置を取るものとする。
(知的財産権等)

第28条

協議会の運営に際して新たに生じた発明、考案、意匠、アイディア、ノウハウ等(以下「発明等」という。)に係る権利(以下「知的財産権等」という。)の取扱は、次に定めるとおりとする。

  1. 発明等に係る知的財産権等は、原則として当該発明等を創作した者に帰属する。他の会員が当該知的財産権の利用を求めた場合、利用実施の方法等については当事者間で協議して定めるものとする。
  2. 発明等が共同の創作に係る場合は創作者間での共有とし、その持分その他手続等については共有者間で協議して定めるものとする。
(個人情報の取扱い)

第29条

  1. 事務局及び会員は、相手方の保有する個人情報の委託または提供を受ける場合、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法第57号、その後の改正を含む、以下同じ)、これに関連する法令及びガイドラインを遵守し、当該個人情報を保護するものとする。なお、本規約において「個人情報」とは、個人情報保護法第2条第1項記載の意味を有す。
  2. 個人情報の開示者は、当該個人情報の取得、使用等につき「個人情報の保護に関する法律」、これに関連する法令及びガイドラインを遵守するものとする。

第8章 財産及び会計

(財産の構成)

第30条

協議会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 年会費
  2. 事業に伴う収入
  3. その他の収入
(財産の管理)

第31条

協議会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決による。ただし、経理処理については(一財)九州オープンイノベーションセンター会長に委任する。

(経費の支弁)

第32条

協議会の経費は、財産をもって支弁する。

第9章 事業計画及び事業報告

(事業計画及び予算)

第33条

協議会の事業計画及び予算に関する書類は、代表幹事が作成し、原則、毎事業年度開始前に会長の承認を経るものとする。ただし、当該会計年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、幹事会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該会計年度の開始の日から3月以内に総会の議決を得るものとする。

(事業報告及び決算)

第34条

協議会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、代表幹事が事業報告書、収支計算書等を作成し、監事の監査を受け、会長の承認及び総会の議決を経て、その事業年度終了後、3月以内に会員に報告しなければならない。

第10章 事務局

(事務局)

第35条

  1. 協議会は、事務局を(一財)九州オープンイノベーションセンターに置く。
  2. 事務局の運営に関し、必要な事項は別に定める。

第11章 解散

(解散)

第36条

協議会は総会の議決により解散する。

第12章 雑則

第37条

  1. 本規約は、総会において、必要に応じて改訂することができる。
  2. この規約に定めるものの他は、必要な事項について会長が別に定める。

附則

  1. この規約は、平成25年7月4日から施行する。
  2. この規約は、平成26年6月11日から施行する。
  3. この規約は、令和2年4月1日から施行する。